会社や個人の方から運賃を受け取り、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して、まとまった荷物を車両単位で目的地まで直接運送する事業を、「一般貨物自動車運送事業」といいます。
なお、特定の方からの依頼のみを受ける場合の運送業は、「特定自動車運送事業」といいます。
※特定にしたからといっても、許可の条件は特に緩和されることがありませんので、まず取ることはないと思います。
各都道府県の貨物を管轄する陸運支局へ申請をします。
許可条件を満たしていればおおむね3,4ヵ月後に許可が下りることになります。
許可後に登録免許税12万円が必要になります。
一般貨物自動車運送事業許可の要件とは
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、次の10の要件を満たしていなければなりません。
1.営業所
- 規模が適切なものであること
- 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 使用権原を有すること
2.最低車両台数
- 営業所ごとに配置する事業用自動車の数は種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(普通自動車))ごとに5台以上とすること
- 計画する事業用自動車(以下「計画車両」)にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1台として算定すること
- 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、上記の5台以上という条件には拘束されない
3.事業用自動車
- 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること
- 使用権原を有するものであること
4.車庫
- 原則として営業所に併設するものであること
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
- 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること
- 農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること
※おおむね次のような相関図が運輸局から公表されております。
あくまで目安ですので実際はこれと違う場合もあります。車幅と道路幅の相関図
- 使用権原を有するものであること
5.休憩・睡眠施設
- 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
- 乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5以上の広さを有するものであること
- 使用権原を有するものであること
- 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
6.運行管理体制
- 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。
- 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること
- 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示1365号に適合するものであること。
- 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
- 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
- 事故防止についての教育及び指揮体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
- 積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること
7.資金計画
- 所要資金の見積りが適切なものであること。
- 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること
- 車両
- 購入する場合・・・取得価格(頭金のほか、割賦未払金、自動車取得税、消費税含む)
- リース契約する場合・・・1ヶ年分の金額
- 車両以外の固定資産
- 所有する場合・・・取得価格(未払金、取得税等取得のために要する費用を含む)
- 借入する場合・・・1ヶ年分の賃借料(敷金、権利金、保証金等を含む)
- 強制賠償保険料・・・1ヶ年分の金額
- 任意保険料・・・1ヶ年分の金額(対人、対物、爆発保険等について適切な保険料であること)
- 自動車税・・・1ヶ年分の金額
- 自動車重量税・・・1ヶ年分の金額
- 運転資金・・・人件費、燃料費、油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費のそれぞれ2ヶ月分に相当する金額
- 車両
8.法令遵守
- 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること
- 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の運送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として存任した者を含む)ではないこと
- 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局(運輸監理部を含む。)による監査等を実施するものとする
9.損害賠償能力
- 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること
- 石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については上記の保険に入っているほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること
10.許可に付す条件
- 霊きゅう輸送に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して当該事業に限定するなどの条件を付することとする
- 許可後1年以内に事業を開始する旨の条件を付することとする